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一事不再理は適用されないのか
言論弾圧「横浜事件」 第4次再審請求で再審開始を決定 今回も免訴か 10/31 22:23
iza:イザ!
 戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」で、治安維持法違反の罪で有罪となった元雑誌編集者の遺族が申し立てた第4次再審請求で、横浜地裁は31日、再審開始の決定をした。大島隆明裁判長は「拷問による自白は信用性がなく、(元被告の口述書は)無罪を言い渡すべき新証拠である」との決定理由を述べた。
 有罪となった被告が冤罪かどうかわからないが裁判で有罪が確定した事件を再審するということは一事不再理に反するのではなかろうか。
 それとも裁判は被告に有利にという原則から一事不再理は無罪確定した裁判だけに適用し有罪確定した裁判には適用されないのだろうか。
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わたしは悪い弁護士

佐藤博史弁護士は、足利事件に続いて、今度は横浜事件で名を挙げました。NHKのニュースで観ましたよ。弁護団の先頭に立って、ちょこちょこと歩く佐藤弁護士の姿は、もうひとつの顔を知らない人には、人権派の弁護士らしく見えたと思います。 www.nhk.or.jp/news/k10015... 「増田俊男・江尻眞理子・サンラワールド」被害者の会【2008/11/01 12:53】

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